国土交通省は1月31日、第213回国会において成立した「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律(令和6年法律第23号。以下、物流関連2法)」の施行に伴い、貨物自動車運送事業法施行規則(平成2年運輸省令第21号)等において所要の規定の整備を行う「貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令」が同日公布されたと発表した。

●概要
第213回国会において物流関連2法が成立し、令和6年5月15日に公布された。物流関連2法の第4条では、貨物自動車運送事業における取引環境の適正化を図るため、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)において、運送契約締結時等の書面交付義務、下請事業者の健全な事業運営の確保に資する取り組み(健全化措置)を行う努力義務、実運送体制管理簿の作成・保存義務等について規定し、それらの規定は令和7年4月1日から施行することとされている。

今回、物流関連2法の施行に伴い、貨物自動車運送事業法施行規則等において、
・運送契約締結時等に交付する書面への記載事項
・運送利用管理規程の作成義務及び運送利用管理者の選任義務の対象となる事業者が行う貨物自動車利用運送の規模
・実運送体制管理簿の作成対象となる貨物の重量の下限
等を定める改正を行った。

●スケジュール
公布:令和7年1月31日(金)
施行:令和7年4月1日(火)

●貨物自動車運送事業法施行規則等の一部を改正する省令
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001859906.pdf