国土交通省は1月30日、令和6年11月~12月のトラック・物流Gメンによる「集中監視月間」の取り組みを踏まえ、過去に「要請」を受けたにもかかわらず、依然として違反原因行為をしている疑いのある荷主等に対して、貨物自動車運送事業法に基づいて2件の「勧告」を実施したと発表した。
令和6年11月に体制拡充したトラック・物流Gメンは、集中監視月間に合わせて、倉庫事業者や関係 団体へのヒアリングを開始したほか、Gメン調査員が全国で115件の違反原因行為に該当すると考えられる情報を収集し、運輸支局へ通知した。また、荷主、元請事業者等に対して、周知・協力要請等の活動を積極的に実施した。
「集中監視月間」終了後も、悪質な荷主等への監視を徹底するほか、今回「勧告」「要請」等の対象となった荷主等については、トラック・物流Gメンによるフォローアップを継続し、改善が図られない場合はさらなる法的措置の実施も含め、厳正に対処する方針を明らかにしている。
トラック事業者への「違反原因行為実態調査」や、トラック・物流Gメンによる関係省庁と連携したヒアリング等により入手した情報に基づき、悪質な荷主や元請事業者等に対して、423件の「働きかけ」(荷主304件・元請事業者104件・その他15件)、及び7件の「要請」(荷主4件・元請2件・その他1件)を実施し、違反原因行為の早急な是正を促した。
さらに、過去に「要請」を実施した荷主等のうち、依然として違反原因行為に係る情報が相当数寄せられた2社(荷主1社、倉庫・利用運送事業者1社)については、当該荷主等が要請後もなお違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認め、当該荷主等に対して、違反原因行為をしないよう「勧告」し、その旨を「公表」した。
なお、今回「勧告」「要請」等の対象となった荷主等に対しては、違反原因行為の早急な是正を促すほか、改善計画の提出を指示した。今後の取り組み状況等については、トラックGメンによるヒアリングや現地訪問等を通じてフォローアップを行い、「要請」後もなお改善が図られず、違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認める際は、当該荷主等に対して「勧告・公表」を含む厳正な対応を実施していく方針。
●トラックGメンによる集中監視月間の取り組み結果
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001859404.pdf
●「勧告」を行った荷主等
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001859405.pdf