国土交通省は2月18日、令和6年5月に公布された「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律及び貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律」(令和6年法律第23号、物流関連2法)の施行に伴い、同法による改正後の物資の流通の効率化に関する法律(平成17年法律第85号)に基づく基本方針や、事業者の取り組むべき措置についての判断基準を定める省令等が公布されたと発表した。
●概要
物流関連2法の一部が令和7年4月1日から施行され、荷主・物流事業者に対して物流効率化のために取り組むべき措置について努力義務が課せられることを踏まえ、今回、以下の省令・告示を制定した。
①国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構に関する省令の一部を改正する省令
国土交通省関係流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則において荷待ち時間及び荷役等時間の算定方法を定める等の改正を行った。
②貨物自動車運送事業者等の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
貨物自動車運送事業者等が取り組むべき措置について判断基準を定めた。
③貨物自動車関連事業者の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令
貨物自動車関連事業者が取り組むべき措置について判断基準を定めた。
④荷主の貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化に関する判断の基準となるべき事項を定める命令(※荷主事業所管省庁共管)
荷主が取り組むべき措置について判断基準を定めた。
⑤貨物自動車運送役務の持続可能な提供の確保に資する運転者の運送及び荷役等の効率化の推進に関する基本的な方針(※告示、農林水産省・経済産業省共管)
トラックドライバーの運送・荷役等の効率化の推進の意義・目標等を定めた。
●スケジュール
公布:令和7年2月18日(火)
施行:令和7年4月1日(火)