国土交通省は1月31日、「倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示」を改正したと発表した。

倉庫業法施行規則(昭和31年運輸省令第59号)第3条の11において、冷蔵倉庫については冷蔵室の保管温度が常時摂氏10度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていなければならないこととする旨を定めており、倉庫業法第三条の登録の基準等に関する告示(平成14年国土交通省告示第43号)において温度帯区分等を定めている。

近年、冷凍食品の保管量の増加や電力料金の高騰等の環境変化が生じていることを背景に、過冷凍による保管品の品質の劣化を防止し、保管料の高騰を抑制するほか、環境負荷の低減を図る観点から、従来の温度帯区分を細分化し、より適正な取引を促す必要があることから、同告示について所要の改正を実施した。

●改正の概要
(1)冷蔵倉庫の基準の改正(告示第19条関係)
  冷蔵倉庫の基準のうち、温度帯の区分を以下の通り細分化する。

改正告示の温度帯区分

(2)経過措置(附則関係)
  倉庫業法第三条の規定に基づき、すでに登録されている事業者および申請後に登録未了の状態で施行日を迎えた事業者については従前の取り扱いとする。

(3)今後の予定等
  公布:2023年12月28日
  施行:2024年4月1日