国土交通省は1月26日、トラックGメンによる「集中監視月間」(2023年11月~12月)の取り組み結果を公表し、貨物自動車運送事業法に基づく初の「勧告」を実施したと発表した。
同省は2023年11月~12月をトラックGメンによる「集中監視月間」と位置づけ、適正な取引を阻害する疑いのある悪質な荷主や元請事業者に対する監視を抜本強化。トラック事業者への全数調査や、トラックGメンによる関係省庁と連携したヒアリング等により入手した情報に基づき、悪質な荷主や元請事業者等に対して、164件の「要請」(荷主82件・元請事業者77件 ・その他5件)および47件の「働きかけ」(荷主26件・元請事業者19件・その他2件)を実施し、違反原因行為の早急な是正を促した。「要請」等の月当たりの平均実施件数は、106.5件(うち「要請」82件、「働きかけ」23.5件)となり、トラックGメン発足前の1.8件から大幅に増加している。
●トラックGメンによる「集中監視月間」の取り組み結果
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001719922.pdf
さらに、すでに「要請」を実施した荷主等のうち、依然として違反原因行為に係る情報が相当数寄せられた者(荷主1社、元請事業者1社)については、当該荷主等が、要請後もなお違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認め、当該荷主等に対して、違反原因行為をしないよう「勧告」し、以下の通りその旨を「公表」した。
●「勧告」を行った荷主等
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001719923.pdf
なお、今回「勧告」「要請」等の対象となった荷主等に対しては、違反原因行為の早急な是正を促すと共に、改善計画の提出を指示した。今後の取り組み状況等については、トラックGメンによるヒアリングや現地訪問等を通じてフォローアップを行い、「要請」後もなお改善が図られず、違反原因行為をしていることを疑うに足りる相当な理由があると認める際は、当該荷主等に対して、「勧告・公表」、さらなる法的措置を含め、厳正に対処するとしている。