大有㈱は11月8日、昇降機を取り巻く現状と同社の考え方について発表した。
昇降機は「労働安全衛生法」「建築基準法」によってそれぞれ以下のように区分されている。
各法律で昇降機の対象になるかどうかは、以下のフローで簡易的に判別できる。
※正式には監督官庁に確認が必要。
近年、「建築基準法」の規定に基づく確認・検査を受けずに設置されたエレベーターによる死亡事故等が多発し、「労働安全衛生法」よりも上位の法律である「建築基準法」の規定で昇降機を区分する動きが活発化している。
そうした動きを背景に、「労働安全衛生法」では「簡易リフト」に区分されていた昇降機が「建築基準法」では区分の定義を満たさないため、結果として「違法リフト」になってしまう昇降機も見られる。
以上の現状を踏まえ、同社は「労働安全衛生法」、「建築基準法」のいずれの区分でも昇降機の対象とならない合法的な「垂直搬送機」や「荷揚げリフター」を販売するほか、「労働安全衛生法」あるいは「建築基準法」における昇降機の対象となる機器を販売する場合、その対象となる法規に則り、法定点検の必要性、確認申請の有無、届出等を明確にすることにより、昇降機が「違法リフト」にならないように努めると表明した。