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東京都港湾局、据置型放射線検知器の運用

2013/06/26

東京都港湾局は、東京電力福島第一原子力発電所の事故による東京港の放射能汚染に係る海外の風評被害対策の一環として、東京港内の全コンテナターミナルに据置型放射線検知器を整備し、東京港から輸出される全コンテナ(実入)を対象にスクリーニング検査を実施すると発表した。

東京港全コンテナターミナルのイン・ゲート付近で、ゲート入場前に、輸出貨物コンテナを搭載した車両が検知器を通過して、放射線(ガンマ線)量を測定する。なお、当該検知器は、放射線(ガンマ線)を受けたセンサーから出る蛍光を利用して測定しているため、有害な電磁波等は発生しない。

スクリーニング検査の対象:東京港の全コンテナターミナルに搬入される輸出貨物
スクリーニング検査の開始日:平成25年7月8日

運用基準値以上の放射線量が検知されたコンテナについては、国(国土交通省)が策定した「港湾における輸出コンテナの放射線測定のためのガイドライン」に基づく対応を行うため、下記の、(1)、(2)の場合には、コンテナターミナルへの搬入を中止し、当該コンテナを、荷主に返却する。
 ※「港湾における輸出コンテナの放射線測定のためのガイドライン」(国土交通省HP)
          http://www.mlit.go.jp/kowan/kowan_fr1_000046.html
(1) セシウム137による放射線(ガンマ線)量が0.2μSv/h(マイクロシーベルト/毎時)(バックグランド放射線量を除く)以上の場合は、荷主がコンテナの除染をし、除染後、バックグランド放射線量の3倍未満であれば、正常なコンテナと同様に扱う。
(希望により、東京港運協会による除染も可能。(実費要20ft.\10,500 40ft.\21,000))
 なお、セシウム137の放射線源が、原発事故により汚染された貨物である場合は、輸出は遠慮いただいている。
(2) 全エネルギー帯の放射線(ガンマ線)量が、5μSv/h(バックグランド放射線量を除く)以上の場合は、荷主から国などの関係機関へ通報し、関係者間で十分協議の上、適切な対応方法について決定する。
(希望により、当該コンテナの一時仮置き場所として、中央防波堤外側埋立地(江東区青海三丁目地先)コンテナ仮置場の利用も可能。)

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