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国交省、7月からトラック荷待ち時間の記録を義務付け

2017/06/01

国土交通省は5月31日、トラックドライバーの荷待ち時間の実態把握や解消に向けて荷待ち時間などの記録を義務付けため、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」の一部を改正する省令を公布した。施行は2017年7月1日から。

トラックドライバーの長時間労働の是正のためには、荷待ち時間等の削減を図ることが必要だ。待機場所、到着・出発や荷積み・荷卸しの時間等を乗務記録の記載対象することで実態を把握し、そのデータを元にトラック事業者と荷主の協力による改善への取り組みを促し、国としても荷待ち時間を生じさせている荷主に対し勧告等を行うに当たっての判断材料とする考え。


規則改正の概要
(1)乗務等の記録(第8条関係)
トラックドライバーが車両総重量8t以上または最大積載量5t以上のトラックに乗務した場合、ドライバー毎に、
・集貨又は配達を行った地点(以下「集貨地点等」という。)
・集貨地点等に到着した日時
・集貨地点等における荷積み又は荷卸しの開始及び終了の日時 
…等について記録し、1年間保存しなければならない。

(2)適正な取引の確保(第9条の4関係)
荷主の都合による集荷地点等における待機についても、トラックドライバーの過労運転につながるおそれがあることから、輸送の安全を阻害する行為の一例として加える。

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