厚生労働省は4月5日、高所作業等で使用が義務付けられている墜落制止用器具(安全帯)の安全性確認を目的に、国内販売されている製品の構造、性能、強度等の試験を実施する令和5年度の買取試験(※1)の結果、一部製品に墜落制止用器具の規格(※2)で定める構造、性能、強度等の要件を満たしていないものが確認されたと発表した。

規格で定める要件を満たしていない製品が使用された場合、労働災害等の発生につながる恐れがあることから、厚生労働省では、販売者に対して当該製品の回収を要請するほか、使用を中止するよう広く注意喚起するため、WEBサイトでその事実を公表している。

※1:フルハーネス型40種、胴ベルト型10種を対象に実施

※2:墜落制止用器具(安全帯)が具備すべき構造・性能・強度等を定めた告示。平成31年厚生労働省告示第11号。厚生労働省は、墜落制止用器具(安全帯)は一定の高さ以上ではフルハーネス型を使用することとする法令および規格改正を実施している。規格は令和4年1月1日で経過措置期間が終了し、翌1月2日から全面適用している。

それらの規格で定める要件を満たしていない製品は、労働安全衛生法の規定により、高所作業等の際に使用する墜落制止用器具として製造、販売、使用が禁止されている。厚生労働省では、メーカー、ユーザー、販売業者の関係団体に対して、注意喚起の通達を発出し、高所作業等を行う場合は規格に適合した墜落制止用器具を使用するよう呼びかけている。

●規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用器具

※上記の墜落制止用器具の詳細は別添要参照。

○規格で定める要件を満たしていなかった墜落制止用器具についての問い合わせ先
 購入した商品に関する問い合わせ先はメーカーまたは販売者。

○その他墜落制止用器具についての問い合わせ先
 所有する墜落制止用器具が法令要件を満たしているか等の商品に関する問い合わせ先は各メーカー。

●国家規格で定める要件を満たしていないことが判明した墜落制止用器具の詳細
https://www.mhlw.go.jp/content/11300000/001240612.pdf