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SGH、多様な働き方促進に向けテレワーク制度拡充

2020/09/14

SGホールディングス(株)は9月1日よりテレワーク制度を拡充した。テレワーク制度の対象範囲拡大ならびにテレワーク勤務頻度に応じた手当を支給し、テレワーク勤務にかかる従業員の費用負担を軽減させることにより、新たな人材層の確保や従業員が勤務場所にとらわれることなく新しい働き方を選択できる環境を整備した。

従来は制度上、テレワークの対象範囲は正社員、嘱託社員とし、その中でも社会人経験3年以上かつ入社後半年以上経過した者と限定。しかし、今回の制度拡充により、正社員、嘱託社員に加え、パートナー社員まで対象を拡大し、社歴の制限を撤廃することにより、入社間もない従業員等でもテレワーク制度を利用することが可能になった。

対象範囲を拡大することにより、勤務場所にとらわれることなく、通勤が働く際のハードルとなっていた障がい者の方や地方採用等、新たな人材層の採用を目指す。また、ひと月当たりのテレワーク勤務頻度に応じた勤務形態に分類することで、個人の働き方に応じた手当の支給を実現。これにより、これまで従業員が負担していた在宅勤務にかかる費用負担を軽減し、従業員がより積極的にテレワーク制度を利用できる環境を目指した。

引き続き、IT環境の強化やWeb会議を利用した会議・研修、ペーパーレス化など業務スキームの見直しならびに業務のオンライン化を図りつつ、順次、国内事業会社全体でのテレワーク制度拡充を進めていく。同時に、評価制度の見直しや部下との適切なコミュニケーション方法等、評価者側の教育を行い、新しい働き方に適した人事評価の実施に向け取り組んでいく。

●参考

◎テレワーク制度の概要

(1)対象範囲について

従来
・正社員、嘱託社員
・社会人経験3年以上の者
・入社後、半年以上経過している者
・規定の教育を終了している者

今後
・SGホールディングス従業員(正社員、嘱託社員、パートナー社員)
・規定の教育を終了している者

(2)勤務形態について

[勤務形態/内容/手当]
バランス型/ひと月当たりの在宅勤務回数が10回程度を見込む者/在宅勤務手当:1,500円、通勤手当:往復10回分の往復通勤費
在宅勤務型/在宅勤務を常態として行い、出社は必要に応じて行う者/在宅勤務手当:3,000円、通勤手当:なし、出社回数に応じた交通費精算

※テレワーク勤務実施頻度によって支給額は異なる。
※在宅勤務手当の支給額は上限3,000円とし、支給額は各事業会社の業務形態によって異なる。

(3)IT環境の整備について

従業員がセキュアなIT環境において就業できる環境を拡充
・通信機器等(PC、Wi-Fi)の貸与
・Web会議ツールの活用(Microsoft Teams、Skype)
・SGホールディングスが規定するセキュリティ基準を満たす自宅ネットワーク環境の使用

(4)業務スキームの見直しについて
・Web会議ツールを利用した会議・研修の推進
・ペーパーレス化による在宅勤務可能な業務の拡大

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