[最新ニュース] 経営/政策

トラック運送業に係る標準的な運賃を告示

2020/04/27

国土交通省は4月24日、改正貨物自動車運送事業法により設けられた「標準的な運賃の告示制度」に基づき、標準的な運賃の告示を行った。

●標準的な運賃の告示(詳細)

トラック運送業における運転者の労働環境が他の産業と比べて長時間労働・低賃金の状況にあり、運転者不足が大きな課題となっている背景を踏まえ、運転者の労働条件の改善等を図るため、一昨年末の議員立法により、(1)規制の適正化、(2)事業者が遵守すべき事項の明確化、(3)荷主対策の深度化、(4)標準的な運賃の告示制度の導入を内容とする貨物自動車運送事業法の改正が行われた(※1)。

※1:(1)(2)は令和元年11月1日、(3)は同年7月1日に施行済み。

このうち、「標準的な運賃の告示制度」は一般にトラック事業者の荷主に対する交渉力が弱いことや、令和6年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、運転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては法令を遵守して持続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により設けられたもの。同省で全国のトラック事業者の原価データの集計、適正な原価等の算出に係る作業等を行い、策定した標準的な運賃の案について今年2月26日付で運輸審議会への諮問を行った。同審議会における審理および4月14日付の同審議会からの答申(※2)を踏まえ、一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の告示を行った。

※2:運輸審議会答申(報道発表)
https://www.mlit.go.jp/report/press/unyu00_hh_000196.html

|↑一覧に戻る|