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特定デジタルプラットフォーム関連法案が閣議決定

2020/02/19

経済産業省は2月18日、「特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案」が閣議決定されたと発表した。本法律案は現在開会中の通常国会に提出される予定。

●本法律案の概要
本法律案における主要な措置事項は以下の通り。

(1)特定デジタルプラットフォーム提供者に対する措置
デジタルプラットフォームのうち、特に取引の透明性および公正性を高める必要性の高いものを提供する事業者を「特定デジタルプラットフォーム提供者」として政令(※)に基づき指定し、内外の別を問わず以下の規律の対象とする。
※事業の区分と規模を政令で規定

・特定デジタルプラットフォームの取引条件等の情報の開示
特定デジタルプラットフォーム提供者に、契約条件の開示や変更時の事前通知等を義務付ける。

・自主的な手続・体制の整備
特定デジタルプラットフォーム提供者は経済産業大臣が定める指針を踏まえて手続・体制の整備を実施する。

・運営状況の報告と評価
特定デジタルプラットフォーム提供者は上記2項目の状況とその自己評価を付した報告書を経産大臣に対して毎年度提出する。経産大臣は報告書に基づき運営状況の評価を行い、その評価結果を公表する。

(2)公正取引委員会との連携
独占禁止法違反の恐れがあると認められる事案を把握した場合、公正取引委員会に対し、同法に基づく対処を要請する仕組みを設ける。

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