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経産省・総務省、IoT税制廃止へ
経済産業省および総務省は12月20日、閣議決定された「令和2年度税制改正の大綱」で、コネクテッド・インダストリーズ税制(IoT税制)による特別償却、または税額控除制度が所要の経過措置を講じた上、令和2年3月31日をもって廃止することになったと発表した。
ただし、令和2年3月31日までに認定を受けた法人等の認定革新的データ産業活用計画に係る革新的情報産業活用設備については従前どおり税制の適用が認められる。
●IoT税制廃止の流れ
(1)経過的対応期間
令和2年1月6日(月)~同年2月14日(金)
(2)所要の手続および留意事項
経過的対応期間内に一定の要件を満たした状態で申請・相談窓口で手続を行うことが必要となる。
(3)具体的手続等
総務省
経済産業省
(4)申請・相談窓口
認定に係る申請や今回の措置に関する相談は、申請者の本社所在地を管轄する総務省総合通信局等、または経済産業省経済産業局等にて受け付ける。個別の連絡先は上記Webサイトに掲載の「ご利用にあたっての手引き」を要確認。
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