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洋上風力発電・国際基幹航路で港湾法改正を閣議決定

2019/10/21

国土交通省は10月18日、洋上風力発電の導入を促進するため、洋上風力発電設備の設置等の基地となる港湾における埠頭の貸付制度を創設するほか、国際基幹航路の維持・拡大を図るため、国際戦略港湾の港湾運営会社の運営計画の記載事項にこれに必要な取り組みの内容を追加し、国土交通大臣が必要な情報の提供を行う等の措置を講ずる「港湾法の一部を改正する法律案」が閣議決定された。
 
●法律案の概要
(1)海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾の埠頭の長期貸付制度の創設等
 ・海洋再生可能エネルギー発電設備等の円滑な設置及び維持管理を図るため、国土交通大臣が指定した海洋再生可能エネルギー発電設備等拠点港湾において、当該港湾の埠頭を発電事業者に長期間貸し付ける制度を創設。
 ・港湾区域における公募占用計画の認定の有効期間を20年から30年に延長。

(2)国際基幹航路の維持・拡大に関する取り組みの強化
 ・国際戦略港湾の港湾運営会社の運営計画に「国際基幹航路に就航する外貿コンテナ貨物定期船の寄港回数の維持・増加を図るための取組に関する事項」を追加。
 ・国土交通大臣は上記取り組みの実施に関して、必要な情報の提供や指導・助言等を行うものとする。

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