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平成30年度発生分の航空運送分野安全情報を公表

2019/08/01

国土交通省は7月2日に第25回航空安全情報分析委員会を開催し、「航空輸送の安全にかかわる情報(平成30年度)」について審議された点を明らかにした。

●航空安全情報分析委員会について
 航空法(昭和27年法律第231号)第111条の4に基づき、航空運送事業者は、航空機の正常な運航に支障を及ぼす事態(安全情報注))について、国土交通大臣に報告しなければならないこととなっています。また、同法第111条の5に基づき、国土交通大臣は、毎年度、航空輸送の安全にかかわる情報を整理し、公表することとなっています。
 国土交通省では、当該公表を適切に実施するため、6ヶ月毎に本委員会を開催しています(委員名簿は別紙1参照)。
 注)「安全情報」とは、航空事故、重大インシデントその他の安全上の支障を及ぼす事態に関する情報を指します。

●議事概要
(1)航空安全をめぐる最近の動向および航空安全の向上のための取り組みについて、航空局より報告。

(2)平成30年度に航空運送事業者より報告された安全情報について、評価・分析を実施。当該安全情報についてとりまとめを行い、その内容を「航空輸送の安全にかかわる情報(平成30年度)」として公表することとした。
本報告は以下のURLより入手可能。
http://www.mlit.go.jp/koku/15_bf_000188.html

(3)第26回航空安全情報分析委員会は令和元年度上半期に報告された安全情報に関する中間報告について評価・分析等を行うことを議題として、今年12月頃に開催する予定。

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