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飲料配送中の貨物毀損の取扱いを明確化

2019/07/29

国土交通省、国税庁、農林水産省、経済産業省および中小企業庁は7月26日、「飲料配送研究会報告書」をとりまとめ、併せて飲料配送中に貨物が毀損した場合の標準貨物自動車運送約款の適用細則を定めたと発表した。

これらの省庁は飲料配送の関係者や法律の専門家等を構成員とする「飲料配送研究会」を設置し、今年2月から飲料配送に関わる貨物の毀損範囲の決定や費用負担、廃棄方法等について議論を重ねてきた。
 
飲料については、配送中に荷崩れ等が発生した場合、炭酸漏れ等の貨物の毀損状況が外観から判断しづらい面があり、こうした飲料の特性から貨物に毀損が生じた場合、毀損範囲の決定や費用負担、廃棄方法等について、荷送人または荷受人と運送事業者との間でトラブルとなるケースが発生している。

これは飲料配送に関わる関係者間で、毀損範囲の決定や廃棄の費用負担等に関して、法律や標準貨物自動車運送約款を踏まえてどう処理すべきかについて、十分に共有等がされていなかったことに起因する面も大きいと考えられていた。

そこで飲料メーカー、飲料配送関係者、関係省庁および法律の専門家により検討が行われ、荷崩れ等に際しての処理に関して法律や標準貨物自動車運送約款がどのように運用されるべきかについて、「飲料配送研究会報告書」としてとりまとめた。

●「飲料配送研究会報告書」(全文)
https://www.mlit.go.jp/common/001300891.pdf

●飲料配送中に貨物が毀損した場合の標準貨物自動車運送約款の適用細則
https://www.mlit.go.jp/common/001300895.pdf

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