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国交省、基準緩和自動車の認定要領等を一部改正

2019/02/27

国土交通省は2月27日、通達改正により、今年3月からセミトレーラで運搬できる建設資材等の運搬方法について基準を緩和すると発表した。これにより、トラック輸送における生産性の向上などを図るほか、違反点数を明確化するなどにより、悪質事業者等への対応の厳格化も図る。
 
●改正通達
・「基準緩和自動車の認定要領について(依命通達)」(平成9年9月19日自技第193号)
・「基準緩和自動車の行政処分等要領について」(平成29年7月3日国自技第49号)
 
●改正概要
(1)幅広貨物の輸送について(認定要領)
幅広トレーラ(幅の基準緩和を受けて運行するセミトレーラ)を使用し、幅および長さが2.5mを超える分割不可能な建設資材や建造用鋼板等の幅広貨物を、セミトレーラ一般に対する保安基準の規定値である車両総重量28t(構造により36t)を超えない範囲での複数積載を認める。
(2)処分の厳格化(認定要領及び処分要領)
基準緩和を受けて運行する者による法令違反を抑止する観点から、法令が遵守されていない(関係法令違反により事業停止等の行政処分を受けた)場合には、一定期間緩和認定を行わないよう措置する。また、基準緩和を受けた自動車が積載貨物を落下させ、事故を惹起した場合等における違反点数の明確化により、厳正に処分が実施できるようにする。

●施行日
平成31年3月1日(ただし、3.(2)前段の措置については2019年9月1日)

●基準緩和自動車の認定要領の見直しのポイント
http://www.mlit.go.jp/common/001274777.pdf

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