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YHC、事業改善命令に対する報告書を提出

2019/02/25

ヤマトホールディングス(株)傘下のヤマトホームコンビニエンス(株)(YHC)は2月25日、1月23日に国土交通省より受けた「事業の適正な運営の確保に関する事業改善命令」に対し、必要な具体的措置等について同日同省に報告書を提出したと発表した。

これに伴いYHCの和田誠代表取締役社長は、

「行政処分および事業改善命令を受け、改めて、ヤマトグループの引越サービスをご利用いただいている全てのお客さま、および関係者の皆さまに多大なご迷惑ならびにご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。当社は、透明性および利便性の高い商品設計と厳正なチェック機能を有するシステム構築を通じて、お客様が安心してご利用いただけるサービスを開発し、二度と同様の事案を発生させない万全の体制を確立した上で、一日も早いサービス再開に向けて全社一丸となって取り組んでまいります」

とのコメントを発表した。 

●これまでの経過
(1)法令違反の内容
YHCが法人顧客から受注した社員向け引越サービスのうち、「引越らくらくタイムリーサービス」において、見積り時に比べて家財が減少した場合等に、約款に反し、請求額の修正を行わずに運賃等を収受していた事案があったことについて、該当するYHCの支店が、貨物自動車運送事業法第25条第1項(※1)に違反するものとして、同法第33条第1項(※2)に基づく処分を受けた。

※1:貨物自動車運送事業法第25条第1項
一般貨物自動車運送事業者は、荷主に対し、不当な運送条件によることを求め、その他公衆の利便を阻害する行為をしてはならない。 
 
※2:貨物自動車運送事業法第33条第1項
国土交通大臣は、一般貨物自動車運送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、六月以内において期間を定めて自動車その他の輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは事業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第三条の許可を取り消すことができる。 
一 この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第八十三条若しくは第九十五条の規定若しくは同法第八十四条第一項の規定による処分又は許可若しくは認可に付した条件に違反したとき。 
二 第五条各号のいずれかに該当するに至ったとき。 

(2)事業改善命令の内容
「ヤマトホームコンビニエンス株式会社に対する行政処分及び事業改善命令について (国土交通省1月23日発令)」参照
http://www.mlit.go.jp/common/001269774.pdf 
 
(3)改善措置の内容
別紙報告書参照
 
(4)引越サービスの再開について
YHCは引越に関わる全サービスについて、多方面から点検を行うとともに、二度と同様の事案を発生させないための体制構築と、透明性、利便性が高く、顧客が安心して利用できる引越サービスの提供に向け、全社一丸となって取り組んでおり、再開は来期以降となる見込み。

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