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税関、通関関係書類の電磁的記録による提出も可能に

2013/10/08

10月13日より、輸出入通関に際して、税関に提出する必要がある通関関係書類をPDF等の電磁的記録により提出することが可能となる。

通関関係書類については、これまで書面(紙)により提出することしかできなかったが、これにより、電磁的記録により提出することも可能となるため、書類の提出方法の選択肢が広がることとなる。

税関においては、輸出入申告された内容と電磁的記録により提出された通関関係書類により審査を行ったうえで、書面(紙)による確認が不要と判断した場合については許可することとしている。なお、提出された通関関係書類に原本性の確認が必要な書類や通関数量等の裏落しを必要とする書類等が含まれている場合については、輸出入の許可の日から3日以内に原本を書面により提出又は提示する必要がある。

また、関税法第70条に基づく他法令確認書類のうち一部の書類については、輸出入の審査の際に原本を書面により提出又は提示する必要がある。

この取扱いの詳細については「通関関係書類の電磁的記録による提出に係るQ&A」の項目番号49を参照。

<通関関係書類の電子化・ペーパーレス化への取組みについて>
関税局・税関では、さらなる貿易円滑化の観点から、「通関関係書類の電子化・ペーパーレス化を促進すること」、「NACCSにおける貿易手続全般に係る国際物流情報プラットフォームとしての機能強化を図ること」を目標として掲げ、通関関係書類の電子化・ペーパーレス化に向けて取組んでいる。

その一環として、電子化・ペーパーレス化の推進及びリードタイム短縮・コスト削減の観点から、平成25年10月より、通関関係書類をPDF等の電磁的記録により提出することを可能とする。

この取組みについて、関税局と輸出入・港湾関連情報処理センター(株)は共同して、全国の主要都市において通関関係事業者を対象とした業界説明会を2回開催している。

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