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ヤマト、荏原製作所との新物流ターミナル土地訴訟に勝訴

2019/01/31

ヤマト運輸(株)は1月31日、(株)荏原製作所に対し提起した損害賠償請求訴訟について、1月29日に最高裁判所による上告審決定があり、本件訴訟の結果が以下の通り確定したと発表した。

●本件訴訟の結果
(1)決定のあった裁判所および年月日
裁判所:最高裁判所
決定日:2019年1月29日
 
(2)訴訟の経緯
2007年12月25日、ヤマト運輸は荏原製作所から東京都大田区羽田旭町所在の土地等を購入する売買契約を締結し、新物流ターミナルの建設を進めていたが、荏原製作所が使用していた旧建物の解体工事が完了した後の2011年1月、本件土地の表面および地中に石綿(アスベスト)を含有するスレート片が広範囲にわたって多数混入しているという事実が判明。ヤマト運輸は周辺住民および行政との協議を行った上で慎重な検討を重ねた結果、人体に害を及ぼすリスクのある石綿含有スレート片を全量撤去した。さらに当該混入は売買契約上の瑕疵に該当するものと判断し、荏原製作所に対し、石綿含有スレート片の撤去費用等の負担を求めた。しかし、荏原製作所はその負担を拒絶したため、2012年3月28日に東京地方裁判所に損害賠償請求訴訟を提起した。

2016年4月28日、東京地方裁判所はヤマト運輸の請求を一部認め、荏原製作所に対して56億1,812万4,016円および遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡したものの、ヤマト運輸および荏原製作所の双方が同判決を不服として東京高等裁判所に控訴した。
 
2018年6月28日、東京高等裁判所はヤマト運輸の控訴部分の一部をさらに認め、荏原製作所に対して59億5,278万3,219円(第1審判決で荏原製作所に対して命じた支払いを3億3,465万9,203円増額する判決)および遅延損害金の支払いを命じる判決を言い渡したものの、ヤマト運輸および荏原製作所の双方が同判決を不服として最高裁判所に上告および上告受理申立を行った。
 
(3)訴額
85億509万5,193円および遅延損害金 
 
(4)決定の概要および今後の見通し
最高裁判所は荏原製作所の上告を棄却し、ヤマト運輸および荏原製作所の上告受理申立を受理しないとの決定を下した。これにより、荏原製作所に対して59億5,278万3,219 円および遅延損害金の支払いを命じた東京高等裁判所の判決が確定した。

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