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経産省、相乗りマッチングの道路運送法上の見解を公表

2018/05/31

経済産業省は5月31日、産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」に対して同省所管の事業分野の企業からの照会があり、以下の通り回答した。

●「グレーゾーン解消制度」への照会内容
「音楽ライブやスポーツ観戦などのイベント会場に向かうドライバー」と、「同乗を希望するユーザー」をマッチングし、ガソリン代および道路通行料をドライバーおよび同乗者の合計人数で除した金額での相乗りを実現するサービスの提供を検討している事業者から、以下の2点ついて道路運送法第2条第3項に規定する「旅客自動車運送事業」に該当するか否か照会があった。
(1)ドライバーの行為

(2)当該マッチング事業を行う事業者の行為

●規制所管省庁への確認を経た同省の回答。
(1)ドライバーへ支払われる同乗者一人当たりのガソリン代および道路通行料の負担額は、当該運送のために生じるガソリン代および道路通行料をドライバーおよび同乗者の合計人数で除した金額であり、実際の運送のために生じるガソリン代および道路通行料の範囲内の金銭の収受であることから、ドライバーの行為は道路運送法第2条第3項に規定する旅客自動車運送事業に該当せず、同法上の許可または登録を要しない。

(2)マッチング事業者の行為は、自動車を使用して旅客を運送する行為ではないことから、同項に規定する旅客自動車運送事業に該当せず、同法上の許可または登録を要しない。

なお、当事者が以下を認識した上でサービスの提供および利用が行われるよう、ウェブサイトその他適切な方法で明確に周知することが望ましい。
・同運送は道路運送法上の規制の対象外であり、同法が定める輸送の安全および利用者の保護のための措置が担保されているものではないこと
・事故が生じた際の責任の所在
・保険の加入の有無および補償内容

これにより、「旅客自動車運送事業」と相乗りマッチングサービスとの関係が整理され、相乗りにより都市からの交通アクセスが悪いイベント会場への移動の際のユーザーの利便性向上等に寄与することが期待される。

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