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国交省/経産省、ドローン目視外飛行の要件を公表

2018/03/30

国交省と経産省は3月29日、2017年9月から計6回にわたり開催されてきた「無人航空機の目視外及び第三者上空等での飛行に関する検討会」の議論を踏まえて、無人航空機の目視外飛行に求められる機体の性能、飛行させる者及び安全を確保するための体制に係る要件を、以下の通り公表した。

●無人航空機の目視外飛行に関する要件(概要)
現行の技術レベルでは補助者の役割を機上装置や地上設備等で完全に代替できないため、当面は以下の条件を付加する。

○飛行場所は第三者が立ち入る可能性の低い場所(山、海水域、河川・湖沼、森林等)を選定すること。
○飛行高度は有人航空機が通常飛行しない150m未満でかつ制限表面未満であること。
○使用する機体は想定される運用で十分な飛行実績を有すること。
(その他)
○不測の事態が発生した場合に備え、着陸・着水できる場所を予め選定するとともに、緊急時の実施手順を定めていること。
○飛行前に、飛行経路又はその周辺が適切に安全対策を講じることができる場所であることを現場確認すること。また、運航にあたっては、当該要件に関わらず、運航者自らが飛行方法に応じたリスクを分析し安全対策を講じること。

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