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国交省、中型トラック以上に義務付け記録の対象を拡大

2019/06/10

国土交通省は6月15日より、トラックドライバーが車両総重量8t以上、または最大積載量5t以上のトラックに乗務した場合、集貨地点等で荷役作業または附帯業務を実施した場合についても乗務記録の記載対象として追加する。

●乗務記録への記録対象として追加する内容
(1)対象車両 
車両総重量が8t以上または最大積載量が5t以上の車両に乗務した場合
(2)対象作業 
・荷役作業(例)積込み、取り卸し
・附帯業務(例)荷造り、仕分け、横持ち・縦持ち、棚入れ、ラベル貼り、はい作業
※契約書に実施した荷役作業等の全てが明記されている場合、所要時間が1時間未満であれば荷役作業等についての記録は不要。

●改正概要
http://www.mlit.go.jp/common/001291359.pdf

●今後のスケジュール
施行日:令和元年6月15日(令和元年5月10日に公布済み)

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