[最新ニュース] 物流・3PL

安全性優良事業所は全国2万5,227事業所に

2019/04/16

(公社)全日本トラック協会は4月16日、7月1日~12日の期間に「2019年度貨物自動車運送事業安全性評価事業」の申請を受け付けると発表した。

紙媒体の申請書類は5月7日から地方貨物自動車運送適正化事業実施機関において頒布されるが、これに先駆けて4月16日より同協会ホームページにおいて申請案内等を掲載し、インターネットにより申請書の作成を行う申請書作成システムを同日より7月12日までの間、運用することとしている。

なお、2016年度から申請書類として厚生年金保険料の納付状況が確認できる書類の添付が必要となった。また、引き続き、複写式申請書(手書き記入)による申請の場合には申請書実費1,000円(税込)を収受する(申請書作成システムで作成した申請書による申請の場合は無料)。 
 
●貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク制度) 
利用者がより安全性の高い事業者を選びやすくするとともに、事業者全体の安全性向上に対する意識を高めるため、事業者の安全性を正当に評価し、認定し、公表する制度であり、2003年(平成15年)7月より開始。 認定を受けた事業所は認定証が授与されるとともに、認定マークおよび認定ステッカーを「安全性優良事業所」の証しとして使用することが認められ、「安全性優良事業所」であることを荷主企業や一般消費者等にアピールすることができる。2019年3月現在、全国で2万5,227事業所を「安全性優良事業所」として認定している。

●2019年度貨物自動車運送事業安全性評価事業の概要
(1)申請受付期間:2019年7月1日(月)~7月12日(金)(土・日除く)

(2)申請書類の頒布

(a)インターネットによる頒布
①頒布開始日:2019年4月16日(火)

②頒布方法:申請案内 → 全日本トラック協会ホームページhttp://www.jta.or.jp
申請書・自認書 → 申請書作成システムhttps://gmark.jta.or.jp/gmark/
※申請書作成後、申請受付期間中に地方実施機関(都道府県トラック協会)で受付手続きを行う必要あり。

(b)紙媒体による頒布
①頒布開始日:2019年5月7日(火)

②頒布方法:申請事業所が所在する都道府県の地方実施機関(各都道府県トラック協会)より入手。(土・日・祝除く)  

(3)申請資格要件:2019年7月1日現在で以下の要件を満たす事業所
①事業開始後(運輸開始後)3年を経過していること

②配置する事業用自動車の数が5両以上であること等を満たしていること

(4)認定要件
下記の認定要件を全て満たす事業所を「安全性優良事業所」として認定する。
①各評価項目の評価点数の合計点が80点以上(100点満点)であること。

②各評価項目において下記の基準点数を満たしていること。
Ⅰ.安全性に対する法令の遵守状況・・・32点(40点満点)
Ⅱ.事故や違反の状況・・・・・・・・・21点(40点満点)
Ⅲ.安全性に対する取組の積極性・・・・12点(20点満点)

③法に基づく認可申請、届出、報告事項が適正になされていること。

④ 社会保険等への加入が適正になされていること。

(5)安全性優良事業所の認定の有効期間:2020年1月1日~2021年12月31日までの2年間(新規事業所の場合)
※更新事業所の場合は2020年1月1日より3年間(初回更新事業所の場合)または4年間(2回目更新以降の事業所の場合)

(6)その他
複写式申請書(手書き記入)による申請の場合には申請書実費1,000円(税込)を収受する。詳細は申請案内の確認を。
※申請書作成システムで作成した申請書による申請の場合は無料。

●問い合わせ先
(公社)全日本トラック協会
適正化事業部 板倉・布施・大里・松本 TEL:03-3354-1067(適正化事業部直通)
総務部広報室  齋藤 TEL:03-3354-1029(広報室直通)

|↑一覧に戻る|