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国土交通省、航空機用リチウムイオン電池の航空輸送時のガイドライン改正

2013/02/15

国土交通省は2月14日、国際民間航空機関(以下「ICAO」という)は、ボーイング787型機用リチウムイオン電池に関連する事案を受け、航空機用リチウムイオン電池の航空輸送時の取り扱いを、以下に示す通り、一般用リチウムイオン電池と同じ取り扱いにする旨のガイドライン(「航空による危険物の安全輸送のための技術指針」)の改正を2月13日(現地時間)に実施し、即日有効としたと発表した。

(平成25年1月1日~本日まで) 旅客機   貨物機
一般用リチウムイオン電池    5kgまで  35kgまで
航空機用リチウムイオン電池  35kgまで  35kgまで
                     ↓      ↓
(本日以降、当面の間)      旅客機   貨物機
リチウムイオン電池         5kgまで  35kgまで
(航空機用を含む)

上記の航空機用リチウムイオン電池の取り扱いは、航空会社が同電池の交換部品の輸送を容易にすることを目的として、本年1月1日から適用となった措置だが、本改正は、この措置を暫定的に従前の取り扱いに戻す措置だ。ICAOでは、本改正について、事案の原因調査が進められる中、輸送の安全性に最大限配慮した暫定的措置としており、当該事案の原因が究明され同電池の安全性が確認された段階で見直しを行うこととしているが、我が国においても当面の間、この改正に従って同じ措置をとることとし、関係事業者団体等に対し周知した。

<参考>
・本改正に関するICAOレター
http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Documents/Doc%209284-2013-2014Edition_Addendum-1.en.pdf

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