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オフィス・商業施設等への宅配ボックスの設置を促進

2018/09/07

国土交通省住宅局市街地建築課は9月7日、宅配ボックスをオフィスや商業施設等、多様な用途の建築物に設置しやすくするため、先の通常国会で成立した改正建築基準法の一部が施行されることに伴い、改正する建築基準法施行令(9月25日施行)において、建物用途や設置場所によらず宅配ボックス設置部分を一定の範囲内(注1)で容積率(注2)規制の対象外とすることとしたと発表した。

なお、宅配ボックス設置部分のうち、共同住宅の共用廊下と一体となった部分(注3)については、昨年11月に運用の明確化を行い、すでに容積率規制の対象外としている。
 
注1:建築物の延べ面積(床面積の合計)の 1/100 まで。 
注2:建築物の延べ面積(床面積の合計)の敷地面積に対する割合。地域ごとに最高限度で規制。
注3:建築基準法の改正に伴い、「老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの」の共用の廊下と一体となった宅配ボックス設置部分についても、共同住宅の場合と同様に、容積率規制の対象外となる。

●図表

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