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経産省、電子商取引等に関する準則を改訂

2018/07/27

経済産業省は7月27日、民法等の解釈を整理する目的で平成14年以降公表してきた「電子商取引及び情報材取引等に関する準則」において、AIやブロックチェーン等最新技術が取引環境にもたらす変化等を踏まえた改訂を行ったと発表した。

●改訂を行った論点
(1)取引環境の変化に応じた改訂を要する論点
I-10 AIスピーカーを利用した電子商取引(新規)
I-10-1 AIスピーカーが音声を誤認識した場合(新規)
I-10-2 AIスピーカーに対して発注者が言い間違いをした場合(新規)
III-14 ブロックチェーン技術を用いた価値移転(新規)
IV-7 国境を越えた取引に関する製品安全関係法の適用範囲(新規)

(2)特定商取引法施行規則改正に伴う改訂
I-2-4 自動継続条項と消費者契約法第10条等
II-4-2 特定商取引法による通信販売に係る広告規制

(3)論点の削除
I-1-3 インターネット通販における分かりやすい申込画面の設定義務(消費者庁のガイドラインを参照しているのみのため、削除)

(4)その他
I-1-2 自動継続条項と消費者契約法第10条等(消費者庁のガイドラインへの参照を追記)
I-7-1 ユーザー間取引に関するサービス運営事業者の責任(ユーザー間取引にフリマサービスを含むことを明確化)
II-6 インターネット上への商品情報の掲示と商標権侵害(ユーザー間取引にフリマサービスを含むことを明確化)

※改訂等の詳細は下記URLより参照。
http://www.meti.go.jp/press/2018/07/20180727001/20180727001-1.pdf

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