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国交省、営業倉庫の基準適合確認制度創設

2018/06/29

国土交通省は6月29日から、倉庫の施設設備基準の適合性を予め確認する「基準適合確認制度」を創設し、運用を開始した。これにより、借庫を用いて事業を行う倉庫業者等による変更登録手続きを簡素化する。
 
近年、荷主ニーズの多様化等を背景に、倉庫業者が自社所有以外の倉庫(借庫)を借りて事業を行う割合が増加。一方、借庫を用いて倉庫業を営む場合、倉庫業法に基づく手続(変更登録)に一定期間を要するため、倉庫業者が波動に応じて機動的に施設を運用することが困難な状況にあった。

こうした状況を踏まえ、同省は倉庫業法施行規則及び倉庫業法第3条の登録の基準等に関する告示を改正し、倉庫の所有者が、当該倉庫が倉庫業法に基づく施設設備基準に適合しているか予め確認を受けることができる「基準適合確認制度」を創設するとともに、倉庫の施設設備基準の見直しを行った。
 
●改正の概要
(1)基準適合確認制度の創設
同制度に基づき基準適合確認を受けた倉庫を用いて倉庫業を営む際に、確認を受けた時点から変更がないことを示すことで、当該倉庫が施設設備基準に適合しているものとみなし、変更登録で必要となる書類の一部を省略することを可能とする。これにより、変更登録に係る処理期間が短縮され、倉庫業者による機動的な施設運用が可能となる。

(2)施設設備基準の一部見直し
野積倉庫及び水面倉庫において、防犯上照明装置の設置を義務付けているところ、その代替措置として警備業法に基づく警備業務用機械装置の設置等の同等の措置を認めることとする(注:他法令により、引き続き照明装置の設置が義務づけられる場合あり)。

また、これまで危険品倉庫での保管を義務付けていた、消防法上許可を必要としない(注:自治体で定める条例等により届出が必要となる場合あり)指定数量未満の危険物や高圧ガス保安法の適用除外の対象とされていた物品について、一類倉庫等での保管を可能とする改正を行う。

●スケジュール
公布・施行:平成30年6月29日
 
手続等の詳細は以下のURLで要確認。
http://www.mlit.go.jp/seisakutokatsu/freight/butsuryu05100.html

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